すでに大手書店の医学コーナーには並んでいるようです。よろしくお願い申し上げます。類書にご注意ください(爆)
さて、最近いただいた質問で「亜急性期は厳しいなぁ」と思ったものをシェアします。
『2012年度診療報酬改定33のQ&A』のQ21<亜急性期入院医療管理料の見直しとは?>にも書いたとおり、2012年度診療報酬改定では亜急性期入院医療管理料と回復期リハビリテーション病棟入院料が再編されて、亜急性期入院医療管理料2と回復期リハビリテーション病棟入院料1が同じ1911点/日になりました。
問題は、亜急性期入院医療管理料2が回復期に近づいたということで、1000点以上の処置や手術治療が出来高で算定できなくなってしまったことです。
該当する製品を持つMRさんは知っておきたいポイントですね。
以下、平成24年厚生労働省告示第76号から抜粋
注4 診療に係る費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、救急搬送患者地域連携受入加算及び総合評価加算、第2章第1部医学管理等、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置(所定点数(第1節に掲げるものに限る。)が1,000点を超えるものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔並びに第12部放射線治療に係る費用並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、亜急性期入院医療管理料1に含まれるものとする。
注5 診療に係る費用(注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算及び救急搬送患者地域連携受入加算、区分番号B005−3に掲げる地域連携診療計画退院時指導料(T)、第2章第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、区分番号J038に掲げる人工腎臓並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、亜急性期入院医療管理料2に含まれるものとする。
(2012-5-17)
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