亜急性期入院医療管理料2は厳しい

今日17日は『平成24年度改定対応<イラスト図解>医療費のしくみ』の発売日です。

すでに大手書店の医学コーナーには並んでいるようです。よろしくお願い申し上げます。類書にご注意ください(爆)



さて、最近いただいた質問で「亜急性期は厳しいなぁ」と思ったものをシェアします。

『2012年度診療報酬改定33のQ&A』のQ21<亜急性期入院医療管理料の見直しとは?>にも書いたとおり、2012年度診療報酬改定では亜急性期入院医療管理料と回復期リハビリテーション病棟入院料が再編されて、亜急性期入院医療管理料2と回復期リハビリテーション病棟入院料1が同じ1911点/日になりました。

問題は、亜急性期入院医療管理料2が回復期に近づいたということで、1000点以上の処置や手術治療が出来高で算定できなくなってしまったことです。

該当する製品を持つMRさんは知っておきたいポイントですね。

以下、平成24年厚生労働省告示第76号から抜粋

注4 診療に係る費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、救急搬送患者地域連携受入加算及び総合評価加算、第2章第1部医学管理等、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置(所定点数(第1節に掲げるものに限る。)が1,000点を超えるものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔並びに第12部放射線治療に係る費用並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、亜急性期入院医療管理料1に含まれるものとする。

注5 診療に係る費用(注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算及び救急搬送患者地域連携受入加算、区分番号B005−3に掲げる地域連携診療計画退院時指導料(T)、第2章第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、区分番号J038に掲げる人工腎臓並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、亜急性期入院医療管理料2に含まれるものとする。

(2012-5-17)

Copyright (c) 2011 Mitsuru Kawagoe
※掲載記事の無断使用・転載を禁じます。










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<増刷御礼>
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2012年度診療報酬改定MRチェックシート

弊誌『アプローチ』にも期間限定で掲載している「2012年度診療報酬改定 MRチェックシート」です。

若いMRさん向けの研修で良く使います。

<<2012年度診療報酬改定MRチェックシート>>
□ 診療報酬の“3つの役割”を説明できる
□ 診療報酬点数表の仕組みについて説明できる
□ 保険診療における概念図(保険料支払い〜診療報酬の支払い)を説明できる
□ 社会保障改革における2025年までの長期推計について把握している。
□ 自分の製品と関連する項目について、“対象患者”“算定要件”“施設基準”をいつで も確認できる
□ 得意先の院内掲示の変化を常にチェックしている(or厚生局のサイトから担当先の施設基準届出項目を定期的にチェックしている)
□ DPCの樹形図、入院期間T、U等を把握している
□ 得意先にどのような委員会・チームがあるか把握している
□ 製品に関連する「チーム」の集まりの前で情報提供をしたことがある
□ 特にクリティカルパス(連携パス)委員会の動向はチェックしている
□ 「専従」と「専任」の違いが説明できる
□ 「特別の関係」を説明できる
□ 各種入院料について、注射・投薬が包括されているか否かを把握している
□ 得意先が設定している臨床指標を把握している
□ 先発医薬品と後発医薬品の“同等性”について説明できる。さらに、地域の「後発医薬品採用ガイドブック」等を把握している
□ 得意先が新たに届け出た施設基準を口頭で確認した
□ 担当製品が関連する疾患について、地域における患者の流れを把握している
□ 担当製品に関連する診療報酬項目について算定モレがないか得意先に確認している
□ 自社製品と絡めて診療報酬のことを意識して話題にしている
□ 基幹病院の“ヘビーユーザー”(連携患者数が多い医療機関)を把握している
□ 病院担当者は得意先の勤務医負担軽減の取り組みを把握している
□ 担当エリア内の在宅療養支援診療所(病院)を把握している
□ 担当エリア内で、地域連携診療計画退院時指導料U、がん治療連携指導料、生活習慣病管理料、認知症療養指導料を算定している診療所を把握している
□ 時間外対応加算を算定している開業医に運用方法をヒアリングした
□ 医療安全性の観点から得意先で採用されなかった新薬、採用から外された製品とその理由を把握している
□ ハイリスク薬の薬学的指導で特に注意すべき事項について説明できる
□ 得意先とプロセス・アウトカムを改善する情報交換をしている
□ 薬剤部が求める「安全性情報」と「有効性情報」のレベルを把握している
□ 病棟薬剤業務実施加算や感染防止対策加算1or2取得後の変化について、病院に確認している
□ KAM(Key Account Management:多岐にわたる医療関係者に対する一貫したアプロ ーチ等)を意識している

(2012-5-16)

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7/18開催「一般名処方の拡大と医薬品企業の対応セミナー」

2012年7月18日開催予定の弊社セミナー、「一般名処方の拡大と医薬品企業の対応セミナー」の案内を送付させていただきます。

4月の診療報酬改定で後発品推進策として一般名処方加算が新設されました。

既に業界紙等でも報道されている通り、一般名処方が急増し、医薬品市場にも大きなインパクトを与えつつあります。

また、一般名処方の普及は医薬品の選択の一部が実質的に調剤薬局の窓口で行われることとなり、製薬企業においても調剤薬局への本格的な対応が求められることとなります。

そこで弊社では、一般名処方の現況と今後(特に基幹病院への拡大)を分析すると共に製薬企業や医薬品卸のプロモーションを考えるセミナーを企画いたしました。

内容をご高覧の上、ぜひ当セミナーにお申し込みいただきますようお願い申し上げます。

━╋…‥・    ・・‥‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━
 ┃一般名処方の拡大と医薬品企業の対応セミナー         ┃
━╋…‥・    ・・‥‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━
一般名処方は「基幹病院」にも拡大していくのか?調剤薬局への対応は?
一般名処方の状況と分析、今後の展開と医薬品企業の対応を含めて解説・提言!
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●セミナーのポイント
・一般名処方の現況について
・今後の一般名処方拡大の見通し
・一般名処方と製薬企業の対応
・一般名処方と医薬品卸の対応
・レセコンの基本と一般名処方への対応について
・一般名処方のデータ分析

●講師とテーマ(講演順)
◆株式会社日医工医業経営研究所 代表取締役 菊地 祐男 氏
  「4月の後発品推進策を踏まえてジェネリックの現況と今後を考える」

◆株式会社矢野経済研究所 主席研究員 遠藤 邦夫 氏
  「一般名処方拡大と製薬企業、卸、得意先の変化・対応」

◆株式会社アールシーエス 常務取締役 佐々木 昌宏 氏(第3講義1)
  「一般名処方拡大とレセコン対応
         〜レセコンの基本・仕組みと一般名処方への対応〜」

◆イノベイトケア株式会社 代表取締役 長峰 光治 氏(第3講義2)
  「一般名処方のデータ分析」

◆クオール株式会社 社長室長/元第一三共エスファ代表取締役会長 高田 龍三 氏
  「一般名処方と製薬企業のプロモーション、薬局対応」


 _/_/_開催日時・開催会場・受講料 /_/_/_/_/_/_/

 日 時:2012年7月18日(水)11:00〜16:30
 会 場:ホテルメトロポリタンエドモント
      東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号 03-3237-1111(代表)
 受講料:1名様 36,750円(資料代、昼食、飲物代、消費税含む)
 ────────────────────────────────

====7月18日開催のセミナーの詳しい内容は下記のURLでご覧ください====
http://www.utobrain.co.jp/seminar/20120718/

★☆★お申し込み方法★☆★
<ホームページの場合>
 セミナー申込みフォーム
http://www.utobrain.co.jp/cgi-bin/form.cgi?S2012071800 に必要事項を入力の上、お申し込みください。

<メールの場合>
 セミナー名、貴社名、ご住所、電話番号、FAX番号、参加される方のお名前、所属部署、お役職、ご連絡担当者名などをお書き添えの上、 seminar@utobrain.co.jp までお送りください。

<FAXの場合>
 申込書に必要事項をご記入の上、FAX番号:03-3270-8700 までお送りください。

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 セジデム・ストラテジックデータ株式会社
              ユート・ブレーン事業部 セミナー事務局
  E-mail: seminar@utobrain.co.jp TEL: 03-3270-8741
  ホームページURL http://www.utobrain.co.jp/


(2012-5-15)









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タグ:一般名処方


5/17発売『平成24年度改定対応<イラスト図解>医療費のしくみ』

2008年末に初版発行、2010年4月に新版化。そして多くの読者からいただいた有難いご要望にお応えして、2012年度版として再度新版化いたします。

『平成24年度改定対応<イラスト図解>医療費のしくみ』は5月17日に発売になります。

よろしくお願い申し上げます。

(注)類書にご注意ください(笑)



『平成24年度改定対応<イラスト図解>医療費のしくみ』目次
1章 医療費検定〜この場合はいくらになる?
Q1 医療機関と診察料
Q2 診察の時間と診察料
Q3 受診する人の年齢
Q4 薬を受け取る
Q5 入院する
Q6 手術する
Q7 リハビリをする
Q8 レントゲンを撮る
Q9 在宅医療を受ける
Q10訪問看護を受ける

コラム(1)がんの治療費が部位・種類別にかなり詳しくわかる

2章 医療を支える 公的医療保険の基礎知識
2-1 医療保険とはそもそもどんなしくみ?
2-2 医療保険の給付は現物給付がメイン
2-3 収入を決める診療報酬という制度
2-4 社会保障・税一体改革に示された2025年までのロードマップ
2-5 赤字体質の国民健康保険
2-6 範囲が決まっている国民医療費の集計
2-7 保険外併用療養費と混合診療の違い
2-8 急性期病院=DPCという時代へ
2-9 高額な負担を軽減する高額療養費

コラム(2)病院の“ランキング本”に疑問を持っている人は閲覧の価値あり!

3章スッキリわかる診療報酬点数表のしくみ
3-1 診療報酬の計算は点数表をもとにする
3-2 診療報酬の施設基準と届出
3-3 診療報酬点数の基本原則はこれだけ
3-4 患者が診察に訪れたときの外来診察料
3-5 患者が入院したときの入院基本料と加算
3-6 病気について指導・管理する「医学管理等」
3-7 在宅医療は項目が増加傾向
3-8 検査をしたときの診療報酬は?
3-9 画像診断をしたときの診療報酬は?
3-10治療の際に投薬をした場合
3-11注射や点滴をしたときの診療報酬
3-12疾病回復時に行なうリハビリテーション
3-13独特な療法・指導の精神科専門療法
3-14医療機関の質が出るさまざまな処置
3-15手術の診療報酬項目は一番細かく数が多い
3-16安全な治療を行なうために必要な麻酔
3-17放射線治療は技術革新が進み治療費も高い
3-18病理診断は検査から独立
3-19薬局を機能と・努力・で評価する調剤報酬

コラム(3)日本の医療費と世界の医療費を比べてみるには?

4章 治療ステージ別・病院のベッド代と医療費
4-1 病院のベッドと医療費との関係は?
4-2 高度医療・看護を行なう超急性期病床の医療費
4-3 急性期のハイケアユニットと一般病棟とは?
4-4 回復期リハビリテーション病棟と亜急性期病床の医療費
4-5 療養病棟の医療費は患者の状態で決まる
4-6 精神病棟の医療費には急性期と慢性期がある
4-7 感染症病棟の医療費は病種や看護体制などで分類

コラム(4)「医療機関の“商品”とは何でしょうか?」あなたなら何と答えますか?

5章 明細書とレセプトの出し方・読み方
5-1 発行が義務化された領収証と明細書
5-2 詳しい点数がわかる明細書が求められている
5-3 薬局でもらう明細書とジェネリック医薬品
5-4 診療報酬など請求明細書の種類
5-5 外来レセプトの読み方のポイント
5-6 入院レセプトの読み方とポイント

コラム(5)患者が受診したときの感想を書き込む「病院の通信簿」

6章 医療機関が診療報酬を請求するしくみ
6-1 レセプトで診療報酬を請求する
6-2 返戻や査定が多いと経営的にマイナス
6-3 診療報酬請求と診査側のいたちごっこ
6-4 レセプトの「傷病名」欄は最重要事項
6-5 縦覧点検と調剤レセプト
6-6 レセプト審査のオンライン化

コラム(6)患者のコミュニティサイトからは患者も医療提供側も得るものが大きい

7章 診療報酬がわかると医療機関がよりわかる
7-1 診療報酬に隠された医療機関の実力
7-2 医療機関の経営は診療報酬の傾向に逆らえない
7-3 プロセスとアウトカムの評価
7-4 メタボ対策で医療費をマネジメント
7-5 診療報酬の支払い方式はどうなる?

コラム(7)手渡された医療費の領収証を患者が確認できるサイトがある

8章 ケース別 おもな病気・検査の医療費はこう決まる!
8-1 ケース1 外来の診療報酬・体調をくずして病院へ。内科で血液検査をしてもらった。
8-2 ケース2 外来の診療報酬・昨日、子供を受診させたが、夜に熱が上がったので再院。
8-3 ケース3 外来の診療報酬・お腹に激痛を感じたので、紹介された病院でCT検査を受ける
8-4 ケース4 入院の診療報酬・ソケイヘルニアと診断され入院して手術を受けることに。
8-5 ケース5 入院の診療報酬・骨折の手術をしたA病院を退院してリハビリ専門のB病院へ。
8-6 ケース6 在宅医療の診療報酬 退院時に病院で紹介された在宅療養支援診療所から訪問診療を受ける。



(2012-5-7)

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「リピトールをジェネリックにすると360円安くなります」

2012年度になって初めてかかりつけ医を受診しました。

期待した一般名処方はされませんでしたが、薬局では、丁寧な後発医薬品シフトの説明がありました。

「リピトールをジェネリックにすると360円安くなります」

そして、説明書には、写真のように新しい説明が入りました。

“EE”とは、エルメッド エーザイ社のことです。

薬剤師の丁寧な説明と、この説明書があれば、普通の患者さんはジェネリックを選ぶ可能性が高くなると思いました。

kaitei.jpg

(2012-5-1)

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5/18チーム医療・連携の新しいトレンドと製薬企業、MRの役割を考えるセミナー

2012年5月18日開催予定の弊社セミナー、「チーム医療・連携の新しいトレンドと製薬企業、MRの役割を考えるセミナー」の案内を送付させていただきます。

現在、病院を中心に訪問規制が強化され、MRの活動にとっては厳しい環境が続いています。更にこの4月からは交際費の規制が格段に強化され、製薬企業各社では自社MRの活動内容の見直しに取り組んでおられるものと存じます。

一方、目を医療機関に転じると、4月の診療報酬改定では機能分化を一層進めるため、医療連携やチーム医療の強化が図られています。

そこで弊社では、制度と医療機関の変化を踏まえ、MR活動を「施設=点」から「地域=面」へ拡げ、医療機関に浸透するためのチーム医療への参画を考えるセミナーを企画いたしました。

内容をご高覧の上、ぜひお申し込みいただきますようお願い申し上げます。

━╋…‥・    ・・‥‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━
┃チーム医療・連携の新しいトレンドと製薬企業、MRの役割を考えるセミナー┃
━╋…‥・    ・・‥‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━

加速するチーム医療と連携!MRが「連携の輪」に浸透し評価されるポイントとは?
チーム医療と連携に関連した4月の改定と動向、MRの対応の評価も交えて解説、提言!
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●セミナーのポイント
・4月改定とチーム医療(糖尿病患者の透析予防診療チーム、精神科リエゾンチーム他)
・改定と連携の今後(がん連携の拡大に向けた施策他)
・病院薬剤部の病棟業務とチーム医療への取り組み
・病院薬剤部に対する製薬企業の情報提供のあり方について 
・連携サポートで医療機関から評価される対応のポイントとは

●講師とテーマ(講演順)

◆国際医療福祉総合研究所長/国際医療福祉大学大学院 教授 武藤 正樹 先生
「4月改定とチーム医療・連携の新展開〜糖尿病患者の透析予防診療チーム、精神科リエゾンチーム他〜」

◆日本経済大学大学院 教授/元済生会横浜市東部病院 薬剤部課長 赤瀬 朋秀 先生
「薬剤師の病棟業務と製薬企業の情報提供を考える」

◆筑波メディカルセンター病院 事務部長 中山 正則 氏
「医療連携と4月改定、連携実務者から見た製薬企業の活動」

 _/_/_開催日時・開催会場・受講料 /_/_/_/_/_/_/
 日 時:2012年5月18日(金)11:00〜16:00
 会 場:第一ホテル両国
      東京都墨田区横網1-6-1 03-5611-5211(代表) 
 受講料:1名様 35,700円(資料代、昼食、飲物代、消費税含む)
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====5月18日開催のセミナーの詳しい内容は下記のURLでご覧ください====
http://www.utobrain.co.jp/seminar/20120518/

★☆★お申し込み方法★☆★
<ホームページの場合>
セミナー申込みフォーム
http://www.utobrain.co.jp/cgi-bin/form.cgi?S2012051800 に必要事項を入力の上、お申し込みください。

<メールの場合>
セミナー名、貴社名、ご住所、電話番号、FAX番号、参加される方のお名前、所属部署、お役職、ご連絡担当者名などをお書き添えの上、 seminar@utobrain.co.jp までお送りください。

<FAXの場合>
申込書に必要事項をご記入の上、FAX番号:03-3270-8700 までお送りください。

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セジデム・ストラテジックデータ株式会社
         ユート・ブレーン事業部 セミナー事務局

  E-mail: seminar@utobrain.co.jp TEL: 03-3270-8741
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(2012-4-20)







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ジェネリックは医師に相談してとか、いきなり一般名処方されて混乱する薬局現場

後発医薬品促進6つのカードのうち、一般名処方加算(2点)に伴う混乱続いているようです。

以下に、最近の“騒動”のリンクをご紹介します。

◎東京保険医協会のジェネリックポスター「ジェネリック(後発医薬品)は医師に相談して」
http://www.hokeni.org/top/download/download.html#dl50

◎東京保険医協会のポスターに対する日本ジェネリック医薬品学会の異議書面
http://www.ge-academy.org/img/iken120326.pdf

◎厚生労働省:ジェネリック医薬品への疑問に答えます〜ジェネリック医薬品Q&A〜
http://www.ge-academy.org/img/qanda20120401.pdf

◎一般名処方に関するつぶやき
http://togetter.com/li/283691

◎日医工医業経営研究所による「一般名処方加算  算定可能薬剤の調べ方」
http://www.nichiiko.co.jp/stu-ge/mps/pdf/20120406ippanmeikasankahiStuGE.pdf

(2012-4-9)

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5/16開催「チーム医療・連携の新しいトレンドと製薬企業、MRの役割を考えるセミナー」

2012年5月18日開催予定の弊社セミナー、「チーム医療・連携の新しいトレンドと製薬企業、MRの役割を考えるセミナー」をご紹介させていただきます。

現在、病院を中心に訪問規制が強化され、MRの活動にとっては厳しい環境が続いています。更にこの4月からは交際費の規制が格段に強化され、製薬企業各社では自社MRの活動内容の見直しに取り組んでおられるものと存じます。

一方、目を医療機関に転じると、4月の診療報酬改定では機能分化を一層進めるため、医療連携やチーム医療の強化が図られています。

そこで弊社では、制度と医療機関の変化を踏まえ、MR活動を「施設=点」から「地域=面」へ拡げ、医療機関に浸透するためのチーム医療への参画を考えるセミナーを企画いたしました。

内容をご高覧の上、ぜひお申し込みいただきますようお願い申し上げます。

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┃チーム医療・連携の新しいトレンドと製薬企業、MRの役割を考えるセミナー┃
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加速するチーム医療と連携!MRが「連携の輪」に浸透し評価されるポイントとは?
チーム医療と連携に関連した4月の改定と動向、MRの対応の評価も交えて解説、提言!
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●セミナーのポイント
・4月改定とチーム医療(糖尿病患者の透析予防診療チーム、精神科リエゾンチーム他)
・改定と連携の今後(がん連携の拡大に向けた施策他)
・病院薬剤部の病棟業務とチーム医療への取り組み
・病院薬剤部に対する製薬企業の情報提供のあり方について 
・連携サポートで医療機関から評価される対応のポイントとは

●講師とテーマ(講演順)

◆国際医療福祉総合研究所長/国際医療福祉大学大学院 教授 武藤 正樹 先生
  「4月改定とチーム医療・連携の新展開
    〜糖尿病患者の透析予防診療チーム、精神科リエゾンチーム他〜」

◆日本経済大学大学院 教授/元済生会横浜市東部病院 薬剤部課長 赤瀬 朋秀 先生
  「薬剤師の病棟業務と製薬企業の情報提供を考える」

◆筑波メディカルセンター病院 事務部長 中山 正則 氏
  「医療連携と4月改定、連携実務者から見た製薬企業の活動」


 _/_/_開催日時・開催会場・受講料 /_/_/_/_/_/_/
 日 時:2012年5月18日(金)11:00〜16:00
 会 場:第一ホテル両国
      東京都墨田区横網1-6-1 03-5611-5211(代表) 
 受講料:1名様 35,700円(資料代、昼食、飲物代、消費税含む)
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===5月18日開催のセミナーの詳しい内容は下記のURLでご覧ください====
http://www.utobrain.co.jp/seminar/20120518/

★☆★お申し込み方法★☆★
<ホームページの場合>
 セミナー申込みフォーム
http://www.utobrain.co.jp/seminar/20120518/
必要事項を入力の上、お申し込みください。

<メールの場合>
セミナー名、貴社名、ご住所、電話番号、FAX番号、参加される方のお名前、所属部署、お役職、ご連絡担当者名などをお書き添えの上、 seminar@utobrain.co.jp までお送りください。

<FAXの場合>
 申込書に必要事項をご記入の上、FAX番号:03-3270-8700 までお送りください。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ お問い合せ先 ┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓┓
 セジデム・ストラテジックデータ株式会社
              ユート・ブレーン事業部 セミナー事務局
  E-mail: seminar@utobrain.co.jp TEL: 03-3270-8741
  ホームページURL http://www.utobrain.co.jp/


(2012-4-5)







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タグ:チーム医療


糖尿病透析予防指導管理料について質問が来たので、シェアします。

お客さんから糖尿病透析予防指導管理料について質問が来たので、シェアします。

【質問】糖尿病透析予防指導管理料について、
(1)個別指導、集団指導のどちらでも算定出来るのか?
A:個別指導のみです。

(2)指導は、医師と栄養師や看護師が一緒に行わなければならないのか?
A:同席して指導を行う必要はないが、それぞれが同日に指導を行う必要があります。

具体的には、3/30に疑義解釈資料が出されています。※糖尿病透析予防指導管理料関連を抜粋

Q:糖尿病透析予防指導管理料について、当該点数を算定する日において、透析予防診療チームである医師、看護師又は保健師及び管理栄養士それぞれによる指導の実施が必要か。
(答) そのとおり。当該指導にあたり、必ずしも医師、看護師又は保健師及び管理栄養士が同席して指導を行う必要はないが、それぞれが同日に指導を行う必要があることに留意されたい。

Q:糖尿病透析予防指導管理料について糖尿病教室に参加していない患者であっても、要件を満たす場合は、当該点数を算定可能か。
(答) そのとおり。

Q:糖尿病透析予防指導管理料について、糖尿病教室等で複数の患者に同時に指導を行った場合でも算定可能か。
(答) 複数の患者に同時に指導を行った場合には算定出来ない。

Q:糖尿病透析予防指導管理料の施設基準にある管理栄養士の経験として必要な栄養指導とは何か。
(答) 栄養指導とは、患者の栄養状態や食行動等の評価・判定を踏まえ、療養に必要な食事や栄養に関する指導を行うこと等が含まれる。なお、食事の提供にかかる業務のみを行っている場合は、栄養指導を行っていないため、当該経験として必要な栄養指導には該当しない。

Q:糖尿病透析予防指導管理料の施設基準で求められている医師、看護師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、複数の施設で必要な経験年数を満たしていてもいいのか。
(答) そのとおり。

Q:糖尿病透析予防指導管理料の医師、看護師、管理栄養士は栄養サポートチーム加算の専任の医師、看護師、管理栄養士との兼任は可能か。
(答) 栄養サポートチームの専従ではない医師、看護師、管理栄養士は兼任が可能である。

Q:糖尿病透析予防指導管理料は糖尿病合併症管理料との併算定は可能か。
(答) 可能である。

Q:糖尿病透析予防指導管理料の看護師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。
(答) 現時点では、以下のいずれかの研修である。
@日本看護協会認定看護師教育課程「糖尿病看護」「透析看護」の研修
A日本看護協会が認定している看護系大学院の「慢性疾患看護」の専門看護師教育課程
B日本糖尿病療養指導士認定機構が認定している糖尿病療養指導士の受講者用講習会

(2012-4-4)

Copyright (c) 2011 Mitsuru Kawagoe
※掲載記事の無断使用・転載を禁じます。







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2012年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(1)

厚生労働省保険局医療課は3月30日、2012年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料「疑義解釈資料の送付について(その1)」を地方厚生局に送付しました。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-1.pdf

注目の「感染防止対策加算」は、“特別の関係”にある医療機関が連携した場合も届出可能だそうです。

<参考>「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。
ア当該保険医療機関等と他の保険医療機関等の関係が以下のいずれかに該当する場合に、当該保険医療機関等と当該他の保険医療機関等は特別の関係にあると認められる。
(イ) 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合
(ロ) 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合
(ハ) 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合
(ニ) 当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の保険医療機関等の役員等の親族等の占める割合が10分の3を超える場合
(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関等が、当該他の保険医療機関等の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。)
イ「保険医療機関等」とは、保険医療機関である病院若しくは診療所、介護老人保健施設又は指定訪問看護事業者をいう。
ウ「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。
(イ) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(ロ) 使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
(ハ) (イ)又は(ロ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

(2012-4-3)

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